受動喫煙防止条例「よくあるご質問」
秋田県受動喫煙防止条例に関して、よくあるご質問をまとめました。
条例の目的など
- Q1 条例の目的は
- A1 受動喫煙を防止するための対策をとることで、望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現を目指し、もって県民の健康的な生活の確保に資することです。
- Q2 受動喫煙を防止する理由は
- A2 受動喫煙が健康に悪影響を与えることは科学的に明らかとなっています。県民の健康的な生活を確保するため、望まない受動喫煙による健康影響を防止する必要があります。
- Q3 受動喫煙による健康影響とは
- A3 国の喫煙の健康影響に関する検討会による「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(平成28年8月)では、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中は受動喫煙との関連について科学的証拠があるとされています。
- Q4 特に20歳未満の者を守る理由は
- A4 平成14年度に実施された国の財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」では、「未成年者は、喫煙のリスクについて多くの場合、適切な判断を期待できない」とされており、米国保健福祉省発表の「たばこ煙への不随意曝露の健康影響」によると、受動喫煙が子どもの呼吸器に与える影響として、呼吸器疾患、気管支喘息、肺の発達不全等の慢性的な影響があるとされているため、特に20歳未満の県民を受動喫煙による健康影響から守る必要があります。
- Q5 受動喫煙とは
- A5 他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。具体的には、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上がる「副流煙」があります。
- Q6 条例の規制対象となるたばことは
- A6 たばこ事業法で定められている製造たばこと製造たばこ代用品が規制対象となり、紙巻きたばこ、葉巻、加熱式たばこ、水たばこなどがこれにあたります。受動喫煙防止が目的であることから、煙を出さない「噛みたばこ」や「嗅ぎたばこ」、ニコチンを含まない「電子たばこ」は規制の対象ではありません。
条例の対象者
- Q1 県の責務とは
- A1 受動喫煙を防止するための措置に関する情報を提供するとともに、望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現に向けた県民及び事業者の自主的かつ積極的な取組が促進されるよう必要な措置を講ずることです。
- Q2 県民の責務とは
- A2 受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に対する関心と理解を深め、受動喫煙の防止についての配慮が適正になされるように自主的かつ積極的に取り組むことです。
- Q3 事業者の責務とは
- A3 受動喫煙の防止に対する理解を深め、その事業活動を行うに当たり、受動喫煙の防止について自主的かつ積極的に取り組むことです。
- Q4 「管理権原者」と「管理者」とは
- A4 「管理権原者」とは、施設における望まない受動喫煙防止の取組について、その方針の判断、決定を行う立場にある人で、施設の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する人をいいます。
例として、施設の所有者や、複合ビルのオーナー等が挙げられます。「管理者」とは事実上、現場の管理を行っている人をいいます。
例として、会社に雇われている店長が挙げられます。
条例の対象施設
- Q1 敷地内禁煙となる施設はどこですか。
- A1 幼稚園、小・中学校・高等学校、児童福祉施設等(第1種施設)は完全敷地内禁煙です。また、大学、行政機関、医療機関等は敷地内禁煙で、屋外に特定屋外喫煙場所を設置しないよう努めることとされています。
第1種施設:受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主に利用する施設 - Q2 原則屋内禁煙となる施設はどこですか。
- A2 第1種施設を除く「多数の者が利用する施設(第2種施設)」では、喫煙専用室でのみ喫煙を認める原則屋内禁煙としています。
- Q3 喫煙専用室とは
- A3 たばこ全般(加熱式たばこ含む)を喫煙することができますが、喫煙専用室内では飲食をすることはできません。
喫煙室が満たすべき技術的基準は以下のとおりです。
① 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
② たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
③ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること。
※ 「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含みますが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいいます。
※ 「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められません。 - Q4 職場はどのような扱いになりますか。
- A4 第2種施設に該当するため、原則屋内禁煙となります。
- Q5 理・美容室はどのような扱いとなりますか。
- A5 第2種施設に該当するため、原則屋内禁煙となります。
- Q6 ホテルの客室や居宅はどのような扱いとなりますか。
- A6 ホテルの客室や居宅はプライベート室内であるため、健康増進法と同様に規制の対象外としています。
- Q7 シガーバー(スナック)はどのよう扱いになりますか。
- A7 一定の条件を満たした喫煙を主目的とする施設(喫煙目的施設)に該当するため、これらの施設は喫煙禁止場所とはしていません。
喫煙目的施設の要件は以下のとおりです。
① たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的としていること。
② 設備を設けて客に飲食させる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
※ 「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
※ 「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、例として、米飯類、パン類(菓子パンを除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が挙げられます。 - Q8 従業員(親族を除く)がいない飲食店の取扱は
- A8 事業者が、屋内の全部又は一部を喫煙をすることができる場所として定めることができます。なお、アルバイトは従業員に含まれますが、親族及び家事使用人は従業員には含まれません。
- Q9 第1種施設の特定屋外喫煙場所とは
- A9 特定屋外喫煙場所の要件は以下のとおりです。
① 喫煙をすることができる場所が区画されていること
※ 喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することが必要です。例としてパーテ-ション等による区画が考えられます。
② 喫煙ができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
③ 施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること
※ 例えば、建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所をいいます。なお、特定屋外喫煙場所を設置する場合には、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮が必要です。 - Q10 高等専門学校や短大は
- A10 高等専門学校は、小・中・高校などと同様に完全敷地内禁煙としており、屋外であっても特定屋外喫煙場所を設置することはできません。
短大は、大学と同様に原則敷地内禁煙であり、特定屋外喫煙場所は設置しないよう努めてください。 - Q11 大学や病院内の施設に食堂(飲食店)がある場合の取扱は
- A11 大学や病院など、第1種施設内に第1種施設以外の施設がある場合は、施設内すべてに第1種施設の規制が適用されます。
- Q11-2 商業ビルの中にクリニックがある場合の取扱は
- A11-2 改正健康増進法と同様としており、様々な用途の施設の入居が前提とされている複合施設については、当該複合施設は第2種施設に分類され、当該複合施設の場所に第1種施設が存在する場合は、当該第1種施設の場所に限り、第1種施設としての規制を適用します。
本例の場合、クリニックの専用部分には第1種施設の規制が適用されます。 - Q12 店頭表示ステッカーとは
- A12 喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、当該場所と施設の出入口に、喫煙専用室や20才未満立入禁止の標識を掲示していただく必要があります。また、飲食店の場合は、条例の規定により、店内を禁煙とする場合も、その旨を提示していただく必要があります。
標識に記載すべき事項は、以下のとおりです。
【喫煙室の出入口】
・当該場所が(専ら=喫煙専用の場合)喫煙をすることができる場所である旨
・当該場所へ20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
【施設の出入口】
・喫煙室が設置されている旨 - Q13 コンビニやパチンコ店の扱いは
- A13 第2種施設に該当するため、原則屋内禁煙となります。屋外に喫煙場所を設置できますが、施設管理者には、設置場所や仕様について、受動喫煙を防止するために必要な措置をとることが努力義務として課せられています。
- Q14 公民館や公立の運動場などの施設は行政機関に含まれますか。
- A14 行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)は、当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われているものを指します。
例として、中央官庁(地方支部局を含む。)の庁舎、都道府県・市町村の庁舎、国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設、これと類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であり国及び地方公共団体のみが設置することができる施設が挙げられます。
当該公民館や運動場が行政機関に含まれるかは、上記に該当するかによって判断します。 - Q15 飲食店のテラス席は規制の対象となるのですか。
- A15 改正健康増進法と同様に、飲食店の屋外は規制の対象外です。なお、屋内とは、外気の流出が妨げられる場所として、「屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」とします。これに該当しない場所は屋外となります。当該テラス席が規制の対象となるかは、上記に該当するかにより判断します。
- Q16 規制の適用がない場所はありますか。
- A16 プライベートな住居場所は規制を適用しません。具体的には、住居又は宿泊を行う場所であるものをいい、例えば、家庭や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなど入所施設の個室等が該当します。
また、ホテル・旅館の客室や、簡易宿泊所の客室(個室)も適用除外となります。なお、適用除外の場所であっても、施設の管理権原者等は、受動喫煙を防ぐために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
その他
- Q1 事業者への支援はありますか
- A1 国では、令和2年4月1日時点で現に営業している経営規模の小さい飲食店を対象とし、喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修に要する経費(工事費、設備費、備品費等)に対し、補助する制度を設けています。
- Q2 施行時期は
- A2 令和元年7月2日に条例の目的及び責務等について、令和2年4月1日に施設・区域別の措置に関する規定を施行します。なお、改正健康増進法により、令和元年7月1日から学校・児童福祉施設・医療機関・行政機関等の第1種施設は敷地内禁煙となっています。
- Q3 加熱式たばこの取扱いは
- A3 加熱式たばことは、たばこ葉を燃焼させず、加熱により発生する蒸気を吸引する製品を指し、IQOS、glo、Ploom などを指します。加熱式たばこは、指定たばこ専用喫煙室及び喫煙専用室で喫煙できます。指定たばこ専用喫煙室では、飲食等ができますが、条例では、紙巻きたばこと同様の取り扱いとし、指定たばこ専用喫煙室を設置しないよう努めるよう求めています。
- Q4 水たばこの取扱は
- A4 たばこ事業法に規定される製造たばこ代用品であり、規制の対象となります。
- Q5 路上喫煙の規定はありますか。
- A5 改正健康増進法では、路上での喫煙については規制していませんが、喫煙禁止場所以外で喫煙をする際には、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務があるほか、条例で、屋外や各種イベント、大会の会場などでは、施設の管理者・主催者に、受動喫煙を生じないよう配慮する義務を課しています。なお、路上喫煙については、各市町村でルールを定めている場合がありますので、各市町村のホームページ等でご確認ください。