秋田県受動喫煙防止条例
秋田県受動喫煙防止条例が令和元年7月に制定されました。「健康寿命日本一」を目指し、健康増進法よりも一歩踏み込んだ内容となっています。
県民の責務
受動喫煙防止対策を推進していくためには、県全体で取り組むことが重要であり、それぞれ次の責務を果たすことを求めています。責務に関する規定は令和元年7月2日施行です。
秋田県 |
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県 民 |
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事業者 |
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施設ごとの措置内容
令和2年4月1日施行
◆保育所、幼稚園、認定こども園
◆小学校、中学校、高等学校
◆児童福祉施設 等
◆小学校、中学校、高等学校
◆児童福祉施設 等
屋外への喫煙場所設置はできません
◆大学
◆行政機関の庁舎
◆医療機関 等
◆行政機関の庁舎
◆医療機関 等
屋外に喫煙場所を設置しないよう努めましょう
◆駅、空港
◆バス、フェリーターミナル 等
◆バス、フェリーターミナル 等
喫煙場所を設置する場合は屋外にお願いします
◆事業所
◆飲食店
◆その他の多数の者が利用する施設 等
◆飲食店
◆その他の多数の者が利用する施設 等
※加熱式たばこ専用室(飲食可)は設置しないよう努める。
喫煙を認める場合は、喫煙専用室(飲食不可)の設置が必要です
◆既存の小規模飲食店(※令和2年4月1日時点で営業しており、資本金5千万円以下かつ客席面積100平方メートル以下)
店内を禁煙か喫煙可能か選択することができます。※ただし、従業員がいる場合は令和7年3月までの特例です。
禁煙店も標識の掲示をお願いします
令和2年4月1日施行
◆屋外 等(各種イベントや大会等の会場)
主催者は受動喫煙が生じないように配慮してください
条文と条例の概要
条例の概要について解説しています。
よくあるご質問
相談窓口
秋田県受動喫煙防止条例・健康増進法に関するお問い合わせ
☎018-860-1429
(受付時間9:00~17:00、土日祝日・年末年始は除く)
秋田県受動喫煙防止条例及び健康増進法に関するご質問・相談等を受け付けています。
厚生労働省 受動喫煙防止対策に係るコールセンター
☎0120-357-285
(受付時間9:30~18:15、土日祝日は除く)
主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」(外部サイト)等をご覧ください。
国の支援制度等の紹介
厚生労働省では、事業者の皆さんへの財政・税制支援等を行っています。詳しくは、下記をご覧ください。
事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(外部サイト)