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 秋田県受動喫煙防止条例が令和元年7月に制定されました。「健康寿命日本一」を目指し、健康増進法よりも一歩踏み込んだ内容となっています。

県民の責務

受動喫煙防止対策を推進していくためには、県全体で取り組むことが重要であり、それぞれ次の責務を果たすことを求めています。責務に関する規定は令和元年7月2日施行です。

秋田県
  • 県民及び事業者に対し、受動喫煙を防止するための措置に関する情報を提供すること。
  • 望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現に向けた、県民及び事業者の自主的かつ積極的な取組が促進されるよう必要な措置を講ずること。
県 民
  • 受動喫煙が人の健康に及ぼす影響について、関心と理解を深めること。
  • 受動喫煙防止について配慮が適正になされるよう、自主的かつ積極的に取り組むよう努めること。
事業者
  • 受動喫煙防止について理解を深めること。
  • 事業活動を行うに当たり、受動喫煙の防止について、自主的かつ積極的に取り組むよう努めること。

施設ごとの措置内容

令和2年4月1日施行
◆保育所、幼稚園、認定こども園
◆小学校、中学校、高等学校
◆児童福祉施設        等
屋外への喫煙場所設置はできません
◆大学
◆行政機関の庁舎
◆医療機関     等
屋外に喫煙場所を設置しないよう努めましょう
◆駅、空港
◆バス、フェリーターミナル 等
喫煙場所を設置する場合は屋外にお願いします
◆事業所
◆飲食店
◆その他の多数の者が利用する施設 等
※加熱式たばこ専用室(飲食可)は設置しないよう努める。
喫煙を認める場合は、喫煙専用室(飲食不可)の設置が必要です
◆既存の小規模飲食店(※令和2年4月1日時点で営業しており、資本金5千万円以下かつ客席面積100平方メートル以下)
店内を禁煙か喫煙可能か選択することができます。※ただし、従業員がいる場合は令和7年3月までの特例です。
禁煙店も標識の掲示をお願いします
令和2年4月1日施行
◆屋外 等(各種イベントや大会等の会場)
主催者は受動喫煙が生じないように配慮してください

条文と条例の概要

条例の概要について解説しています。

よくあるご質問

 秋田県受動喫煙防止条例に関して、よくあるご質問をまとめました。

相談窓口

秋田県受動喫煙防止条例・健康増進法に関するお問い合わせ
☎018-860-1429
(受付時間9:00~17:00、土日祝日・年末年始は除く)

秋田県受動喫煙防止条例及び健康増進法に関するご質問・相談等を受け付けています。

厚生労働省 受動喫煙防止対策に係るコールセンター
☎0120-357-285
(受付時間9:30~18:15、土日祝日は除く)

主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」(外部サイト)等をご覧ください。

国の支援制度等の紹介

 厚生労働省では、事業者の皆さんへの財政・税制支援等を行っています。詳しくは、下記をご覧ください。