喫煙可能室設置施設の届出について

2020年04月28日 掲載

飲食店が2020(令和2)年4月1日以降も店内を喫煙可能とする場合は届出が必要です。

 2020(令和2)年4月1日より、改正健康増進法及び秋田県受動喫煙防止条例が全面施行になり、全ての施設で、原則、屋内禁煙(法令の定める技術基準を満たした喫煙室を設ける場合を除く。)となりました。以下の要件を全て満たす小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の一部又は全部を喫煙可能室(店)とすることができますが、法に基づく届出が必要となります。

①令和2年4月1日時点で、営業している店舗であること
②資本金又は出資の総額が5,000万円以下であること
③客席面積が100㎡以下であること

飲食店向け 店舗の受動喫煙防止対策ガイドブックをご利用ください。

店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック(A3両面)[PDFファイル/2,224KB]

啓発チラシ(表)
(表)
(裏)

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秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に喫煙可能室設置施設の届出様式等を掲載しました。
喫煙可能室設置施設の届出について